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貸借対照表(B/S)の固定資産の中に「無形固定資産」があります。「無形なのに固定資産なの?」「どういう資産が無形固定資産に区分されるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

無形固定資産には、特許権、借地権、商標権のような法律上の権利やソフトウエア、営業権などがあります。ざっくり言うと、将来おカネをもたらす経済的価値(=資産)であり、建物や設備とは異なり目に見えないもの、です。以前、「サントリーのJT自販機事業買収で生じた「のれん代」って何?」で取り上げた「のれん」も無形固定資産の1つです。

無形固定資産は、一旦はその取得に費やされた金額でB/Sに計上されます。特許権であれば特許権を取得するため登録等の手続きに係る費用、(自社で利用する目的の)ソフトウエアであれば製作導入するまでに係った費用がB/S計上の対象となります。一旦、取得に要した費用でB/Sに計上された無形固定資産は、建物や設備などの有形固定資産と同様に一定年数(耐用年数)で償却(一般的には定額法)されます(例:特許権は8年、自社利用のソフトウエアは5年)。例えば、100で取得された特許権を5年で償却する場合は、1年あたり20(100÷5年)が償却費として損益計算書(P/L)に計上されます。

また、耐用年数を待たずして使用価値がなくなった場合は、一部を除き減損処理の対象にもなります。例えば、100で取得した耐用年数5年のソフトウエアが2年使用した時点で使用価値がなくなったとすると、帳簿金額60(100-100/5*2年)をP/Lに減損損失として計上します。

ところで、特許権などの知的財産権(無形固定資産)は市場価値でB/Sに計上されているわけではありません。特許取得までに費やされた研究開発費用はすでに発生年度で費用処理されているため、実際に無形固定資産としてB/Sに計上されるのは特許の登録料や印紙代などの事務手数料程度となり、必ずしも無形固定資産の市場評価金額(売却したらいくらか)を反映しないことになります。同様に、ブランド、ノウハウ、人的リソースもその金額的価値はB/Sには表れません。一方で、株価には投資家などによる独自の評価も反映されます。社長が交代すると株価は変動することがありますが、B/Sは一切動きません。その結果、(1株当たり)株価と1株当たり純資産の差異が生じる原因となります。

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