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倒産にはどんな種類があるのか?

投稿日:2017/03/14更新日:2019/04/09

今回は「倒産」についてです。経営者に限らず多くのビジネスパーソンにとって倒産はできれば関わりたくないものだと思います。しかし、いざという時により良い方法で倒産手続を進めるためにも、知っておくべき知識と言えます。

倒産は、一般的には「資金繰りが立ち行かず事業が継続できない状況」を指しますが、実は明確な定義はありません。倒産は、会社を継続しない前提の「清算型」と、会社を継続させる前提の「再建型」に分かれます。

倒産と言うと清算型をイメージされる方も多いと思いますが、例えば、事業自体は将来性があるのに大口の得意先の倒産で資金繰りが悪化したような場合は、会社を清算するよりも事業を継続した方が債権者にとって回収額が増えることが期待されます。このようなケースでは再建型が採られます。

また、倒産の手続きに目を向けると「私的整理」と「法的整理」に分かれます。ざっくり言うと、裁判所などの第3者が間に入るかどうかの違いです。私的整理は、債権者と債務者が直接話し合うことにより倒産手続きを進めます。一方、法的整理では裁判所が介入して関連する法律に則って手続きを進めます。

私的整理は手続きが簡単で費用も安く済む場合が多い反面、利害関係者全員の合意が必要になります。法的整理は裁判所の管理監督下で手続きが進むため、関係者間の利害調整が比較的スムーズに進みます。しかし、手続きに時間と費用がかかります。したがって、会社規模が大きくなり債権者が多くなると法的整理が適していると言えるでしょう。

ここで、法的整理を清算型と再建型で具体的な手法を表にまとめてみます。

破産は、裁判所が任命する破産管財人が会社の資産を評価、換金して、破産法に則って債権者に分配する法的手続きです。関係者の話し合いによらず法律に則って淡々と手続きが進むため、短期間で手続きが完了します。特別清算は、債権総額の2/3の債権者の合意を前提として債務を強制的に一律カットして債務超過を解消後、会社を清算する法的手続です。

再建型の会社更生と民事再生ですが、どちらも裁判所の管理監督下で会社を再建する手続きです。法律の違いはもちろんですが、会社更生法では、裁判所から任命される更生管財人が会社の資産と経営を管理します。経営者はその地位を失い100%減資により株式が無価値になるなど株主も責任を負うケースも多いです。また、会社更生には数年の期間とそれに伴う費用が必要になります。

一方、民事再生は現在の経営者が継続して事業再建に取り組むことが可能です。手続きも会社更生に比べて簡便で短期間に手続きが完了することから事業再建のスピードの点でメリットがあります。しかし、債権者の過半数の同意が前提となるため、例えば債権者が多くなり同意が得られない、会社を倒産に追い込んだ経営者の続投について合意が得られないケースでは採用が難しくなります。こうした事情もあり、民事再生は債権者が少ない中小企業、会社更生は大企業が採用することが一般的です。

なお、民事再生は法人に限らず個人も適用できますが、会社更生は株式会社のみが可能です。
 

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